司法書士は「支援型法律家」と呼ばれることがあります。法律家なのかどうかという議論はさておき,ここで言いたいのは「支援型」という点です。
「支援型」とは「依頼者に寄り添いそして共に行動する」という意味です。

今日,司法書士といえば「登記」を思い浮かべるひとが多いと思います。そのとおりなのですが,司法書士は最初は登記の専門家ではありませんでした(不動産登記を手掛けるようになるのは明治20年以降です)。
司法書士はまず裁判に関わる専門家として出発します。明治のはじめ(明治5年の「司法職務定制」の中の「代書人職制」)です。当時は代書人と呼ばれていました。後の弁護士は当時,代言人です。旧弁護士法が施行されたのが,明治26年で,弁護士という名称がでてくるのはそのときからです。
代書人は,司法代書人と行政代書人に別れ,行政代書人は現在の行政書士です。
司法代書人が司法書士と名称変更されたのは,昭和10年です(司法書士法の制定)。
司法書士というのは,国際的に見れば,かなり独特の制度のようです。英語の的確な訳語がないみたいです。
しかし,司法書士の存在は現在の日本にしっかりと根付いています。これは需要があり,その存在意義が認められてきたからでしょう。