今,あなたのかかえている争いごとは,大変複雑なものかもしれません。
いきなりそれを解決しようとしても,途方に暮れることになるかもしれません。
しかし,複雑なことも,基本的なことが組み合わさっているだけの場合も多いのです。
なにごとも,基本が大事といいますが,ここでは争いごとの典型的なパターン(類型)について勉強してみましょう。

その前に

争いごとのパターン別の解説に入る前に,どのパターンにも共通することを確認したいと思います。
訴訟といっても種類があるのですが,ここでは一番多く一般的と思われる請求訴訟を前提に考えます。
請求訴訟とは,文字通り,誰かに何かを請求する訴訟です。
お金を貸したから,返してほしい,とか勝手に居座られているから,出て行ってほしい,とかすべて請求訴訟ですね。
「~してほしい」という請求があるから,裁判などを起こそうとするわけですよね。
しかし,裁判を起こす(「訴訟を提起する」といいます)場合,「~してほしい」ということを訴状に書くだけでは勝つことはできません。
請求権といいますが,自分に~してもらえる権利があることを明らかにしないといけません。根拠もなく~してくれとはいえませんから当然といえば当然です。
これをどのように書くかなのですが,事実経過をダラダラと書くのは望ましくありません。
実は法律というのは「~してもらう権利」が発生するのはどういう事実があった時なのかが書いてあるとも言えます。
たとえば,お金を返してくれと言えるのは「お金を実際に相手に渡した」ことと「返してもらう約束」したという事実があったときなどです。この事実を借用証書などで証明します。
訴状には法律に照らして必要な事実を過不足なく書く必要があります。もちろんそれ以外のいわゆる「事情」と呼ばれることも積極的に書くのですが,権利の発生を根拠付ける事実とそれ以外の事情などは区別して書くことになっています。
この点は,専門家が常に心がけている点ですが,一般のかたが訴訟をしようとする時,一番のハードルになると思います。この点は,系統だって法律を勉強する以外にマスターすることはできません。
ネットでちょこちょこ調べてわかる領域ではないのです。
逆に言うとこの点は,専門家の支援を求めて欲しいと考えます。そうは言ってもこれまでは,料金の面で気軽に専門家の支援を得られませんでした。
無料相談というのもありますが,たいてい一回だけですので,細切れのアドバイスになり十分ではありません。
当サイトはこの問題をクリアしようと開設されました。
一般のかたにとって専門家の支援が必要な点に絞って支援してくことで低額でサービス提供することを可能にしました。
さてそれでは本題に入りましょう。

売買契約に基づく代金支払請求訴訟

ある品物を売って,相手に渡しているのに,代金を払ってくれないというものです。
この場合,どんな訴えを起こせばいいのでしょうか?

貸金返還請求訴訟

お金を貸したのに返してくれないというものです。大変良くあるケースですね。
「お金を貸す」といってもいくつかのパターンがあり,分けて考えることがポイントです。

賃貸借契約の終了に基づく建物明渡請求

建物をある人に貸していたが,何らかの理由で,貸すのをやめました。しかし,借主が出て行ってくれません。この場合,裁判が必要になります。
どのような訴えを起こすべきでしょうか。

交通事故など

上記の3つのパターンは,「契約」がベースにありました。
交通事故の場合,もちろん加害者と被害者との間には,なんの契約もありません。
しかし,被害者は加害者に損害賠償の請求ができます。これはどのような訴えになるのでしょうか。

過払金返還請求

過払金返還請求は今日ではとてもメジャーなものですが,類型としては過払金以外は日常生活上では,あまり多くありません。
(法律上の)理由もなく,本来自分のものを相手が持っていて返してくれないといった場合です。
「貸したから返してくれ」ではなくて「貸してもいないのに自分のものを持っているから返してくれ」というものです。

「所有権に基づく」訴え

「所有権に基づく」というのも,契約とは関係がありません。
典型的には,自分の土地に誰かが住んでいるといて,出て行ってもらいたいというものです。