裁判を起こそうという時、どこの裁判所に起こすべきか、決まりがあります。
それを管轄といいます。

まずひとつは,簡易裁判所と地方裁判所のどちらに訴状を提出するかです。
これは140万円以内かどうかで決まります。140万円を超える金額を求める場合は,地方裁判所です。
140万円以下が,簡易裁判所となります。
少額訴訟という手続きがありますが,これは60万円以下の金銭の請求になります。
簡易裁判所での裁判を少額訴訟と勘違いされることがよくありますが,少額訴訟とは簡易裁判所の裁判の中でも更に少額の訴訟なのです。
少額訴訟は原則1回で終わる決まりがありますが,簡易裁判所の訴訟にはそういう決まりはなく,何回も期日が入ることはしばしばあります。

もう一つはどこの裁判所に訴状を提出するかです。
全国各地にたくさんの裁判所があります。
原則としては,被告の住所地を管轄する裁判所になります。
被告は訴えられる方だから,なるべく行きやすい場所にという配慮です。
ただし,これには例外があります。
例外の一つが,不法行為に基づく請求の場合です。交通事故などが典型的です。
これは不法行為地,交通事故なら事故の場所を管轄する裁判所に訴えを提起できます。
他にもいくつかの例外があります。